国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第五号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
変更後
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
追加
この政令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
ただし、第八条の改正規定及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。