空港法施行令

2022年8月10日改正分

 第8条第1項

(北海道の特例)

国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第五号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


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