第一条の規定による改正前の教育公務員特例法施行令第九条第一項において準用する改正法附則第九条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定によりこの政令の施行の日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法施行令第九条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項において準用する改正法附則第九条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二第一項に規定する学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
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