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1956
道路整備特別措置法施行規則
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道路整備特別措置法施行規則
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2023年6月7日改正分
第17条第1項第2号
(権限の委任)
法第十一条第一項又は第四項の規定により許可し、同条第五項の規定による届出を受理し、及び同条第六項の規定により通知すること。
変更後
法第十一条第一項又は第五項の規定により許可し、同条第七項の規定による届出を受理し、及び同条第九項の規定により通知すること。
附則第1条第1項
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日から施行する。
道路整備特別措置法施行規則目次