物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するときは、前任の物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。)は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿(以下「物品管理簿等」という。)及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書(以下「引継書」という。)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名して印をおし、当該引継書を物品管理簿等に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。
変更後
物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官(以下「物品管理官等」という。)が交替するときは、前任の物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。)は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿(以下「物品管理簿等」という。)及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書(以下「引継書」という。)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。
物品管理官等が廃止されるときは、廃止される物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。)は、引継書を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名して印をおし、当該引継書を物品管理簿等に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。
変更後
物品管理官等が廃止されるときは、廃止される物品管理官等(物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。)は、引継書を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名し、当該引継書を物品管理簿等に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。
前任の物品管理官等又は廃止される物品管理官等が第一項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が引継書を作成し、これに記名して印をおせば足りる。
変更後
前任の物品管理官等又は廃止される物品管理官等が第一項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。