補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、次のとおりとする。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第一号書式とする。
ただし、同法第二十六条第二項の規定により同法第二十三条の規定による職権に属する事務を都道府県の知事が行う場合における同法第二十三条第二項の証票の書式は、別紙第二号書式とすることができる。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
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