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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第二項の証票の書式を定める省令
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2020年12月4日改正分
第1条第1項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、次のとおりとする。
変更後
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第二項の証票の書式は、次のとおりとする。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
削除
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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