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1956
警察官の服制に関する規則
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警察官の服制に関する規則
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2022年1月27日改正分
第4条第2項
(服装等)
警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)に定めるところにより、けん銃及び警棒を着装しなければならない。
変更後
警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。
警察官の服制に関する規則目次