警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したときは、現場写真を作成しなければならない。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
変更後
警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。
ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。