現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則

2022年3月31日改正分

 第3条第1項

(現場写真の作成)

警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したときは、現場写真を作成しなければならない。 ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。

変更後


 第3条第2項

(現場写真の作成)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


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