旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令

2020年12月25日改正分

 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

変更後


 附則第2条第2項

(経過措置)

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


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