要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
変更後
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長(ロに規定する計画にロ(3)(v)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。ロにおいて同じ。)が認定したものであること。
変更後
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長(ロに規定する計画にロ(3)(vi)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。ロにおいて同じ。)が認定したものであること。
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第二条、第四条及び第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
移動
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第3号
変更後
第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
追加
第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 平成二十九年一月一日
平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
変更後
平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
追加
この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第八条第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。