労働者災害補償保険法施行規則

2017年1月1日更新分

 第8条第1項第5号

(日常生活上必要な行為)

要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

変更後


 第28条第1項第1号

(職場意識改善助成金)

次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長(ロに規定する計画にロ(3)(v)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。ロにおいて同じ。)が認定したものであること。

変更後


 附則平成28年12月28日厚生労働省令第187号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月28日厚生労働省令第186号第1条第1項

追加


 附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条、第四条及び第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

移動

附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第3号

変更後


追加


 附則平成28年3月25日厚生労働省令第41号第1条第2項

(経過措置)

平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年12月28日厚生労働省令第186号第1条第2項

(経過措置)

追加


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