輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第6条第5項

(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

保税地域から引き取られる課税物品(石油石炭税法第三条 (課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(第十二条及び第十六条において「原油等」という。)で同法第十五条第一項 の承認を受けている者により引き取られるものを除く。第十九条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第三十五条第三項 (過少申告加算税等の納付)の規定の適用については、同項 中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税又は重加算税(同条第一項 の規定によるものに限る。)であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同条第二号に規定する課税物品をいう。)の関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。

変更後


 第19条第1項

(過少申告加算税等の特例)

保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。以下この条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第六十五条 (過少申告加算税)の規定の適用については、同条第一項 中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第一項(引取りに係る課税物品についての申告等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第三項及び次条第一項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「第三十五条第二項(期限後申告等による納付)」とあるのは「第三十五条第二項(修正申告等による納付)又は同法第六条第四項(引取り前における修正申告等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取りに係る納付)」と、同条第二項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第三項第一号中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項若しくは第九条第一項」と、同項第二号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)」とあるのは「当初申告書」と、「第三十五条第一項又は第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。

変更後


 第19条第2項

(過少申告加算税等の特例)

保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条 (無申告加算税)の規定の適用については、同条第一項 中「期限後申告等」とあるのは「決定等」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第三項第一号中「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第五項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」とする。

変更後


 第19条第3項

(過少申告加算税等の特例)

保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税に対する国税通則法第六十八条 (重加算税)の規定の適用については、同条第二項 中「同項 ただし書又は同条第五項 若しくは第六項 の規定」とあるのは「同項 ただし書又は同条第五項 の規定」と、「法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたとき」とあるのは「同条第一項 各号のいずれかに該当することとなつたとき」とする。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日法律第16号第14条第1項

(検討)

政府は、第七条の規定の施行後五年を経過した場合において、新通関業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新通関業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後


輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律目次