関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品(石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の承認を受けている者が引き取る同項 に規定する原油等を除く。以下この条において同じ。)であるときは、関税法施行令第六十三条 (輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。
変更後
関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品であるときは、関税法施行令第六十三条 (輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が引き取る同項 に規定する原油等に係る石油石炭税を除く。第三項において同じ。)の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。
法第十四条第一項 の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税(国税通則法第六十八条第一項 又は第二項 (重加算税)の規定によるものに限る。次号、第十九条第二項各号、第二十三条の二及び第二十八条において同じ。)の額を除く。)
変更後
法第十四条第一項 の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項 、第二項及び第四項(同条第一項 又は第二項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(次号、第十九条第二項各号、第二十三条の二及び第二十八条において「重加算税」という。)の額を除く。)
法第十六条の三第一項 の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項 に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(国税通則法第六十八条第一項 (重加算税)の規定によるものに限る。)の額を除く。)に相当する金額とする。
変更後
法第十六条の三第一項 の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項 に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項 及び第四項 (同条第一項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
第二十六条の四及び前二条の規定は、法第十六条の三第二項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項 」と、第二十六条の六中「同項 」とあるのは「法第十六条の三第二項 の規定を適用する場合における同条第一項 」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(国税通則法第六十八条第一項 (重加算税)の規定によるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、前条第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六 」と読み替えるものとする。
変更後
第二十六条の四及び前二条の規定は、法第十六条の三第二項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項 」と、第二十六条の六中「同項 」とあるのは「法第十六条の三第二項 の規定を適用する場合における同条第一項 」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項 及び第四項 (同条第一項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、前条第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六 」と読み替えるものとする。
第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項 」と、第二十六条の六中「同項 」とあるのは「法第十六条の三第三項 」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(国税通則法第六十八条第一項 (重加算税)の規定によるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、第二十六条の七第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六 」と読み替えるものとする。
変更後
第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項 」と、第二十六条の六中「同項 」とあるのは「法第十六条の三第三項 」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項 及び第四項 (同条第一項 の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、第二十六条の七第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六 」と読み替えるものとする。
法第十九条第一項 又は第二項 の規定の適用がある場合における国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条 (正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算)の規定の適用については、同条 中「法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)」とあるのは、「法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項 (輸入の許可前における引取り)」とする。
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第29条の2第2項
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法第十九条第三項 の規定の適用がある場合における国税通則法施行令第二十八条 (重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同条第一項 中「法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項 (輸入の許可前における引取り)」と、同条第二項 中「法第十八条第二項 (期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。
法第十九条第三項 の規定の適用がある場合における国税通則法施行令第二十八条 (重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同条第一項 中「法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)」とあるのは「法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項 (輸入の許可前における引取り)」と、同条第二項 中「法第十八条第二項 (期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。
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第29条の2第1項
変更後
法第十九条第一項 又は第二項 の規定の適用がある場合における国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条 (過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)の規定の適用については、同条第一項第一号 中「法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「法第三十五条第二項 (申告納税方式による国税等の納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項 (輸入の許可前における引取り)」と、同項第二号 イ中「期限内申告書(」とあるのは「当初申告書(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条第一項 (過少申告加算税等の特例)の規定により読み替えて適用する」と、「期限内申告書を」とあるのは「当初申告書を」と、同号 イ(2)、ロ及びハ並びに同条第二項 中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。