法第七十二条第一項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
変更後
法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
法第七十二条第一項後段の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
変更後
法第七十二条第一項第二号の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
法第七十二条第一項の規定により政府に対し損害のてん補を請求することができる理由
変更後
法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府に対し損害の塡補を請求することができる理由
他の法令に基いて法第七十二条第一項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
変更後
他の法令に基いて法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項の損害のてん補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。
この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
変更後
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。
この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
自動車損害賠償保障事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
変更後
自動車事故対策事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
保険会社及び組合は、自動車損害賠償保障事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
変更後
保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。