自動車損害賠償保障法施行規則

2021年8月31日改正分

 第1条の2第1項第1号

(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)

複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。

変更後


 第1条の2第1項第3号

(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)

自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。

変更後


 第1条の6第1項

法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

変更後


 第1条の6第2項第1号

滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合

変更後


 第1条の6第2項第2号

滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合

変更後


 第9条の2第1項

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 第9条の3第1項

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 第10条第1項

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 第11条第1項

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 第12条第1項

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 第13条第1項

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 第14条第1項

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 第15条第1項

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 第16条第1項

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 第17条第1項

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 第18条第1項

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 第19条第1項

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 第20条第1項

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 第21条第1項

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 第22条第1項

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 第23条第1項

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 第24条第1項

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 第25条第1項

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 第26条第1項

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 附則第1条第2項

この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

この省令は、地方税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

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追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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