複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
変更後
複写機を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。
変更後
自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名すること。
法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
変更後
法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
ただし、保険会社が、当該自動車損害賠償責任保険証明書の確認以外の方法により、当該者が締結した責任保険の契約の内容を適切に確認することができると認めるときは、この限りでない。
滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
変更後
滅失又は損傷により保険標章を貼り付けた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
変更後
滅失、損傷又は識別困難により保険標章を貼り付けた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。
削除
この省令は、地方税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。