輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令

2020年12月28日改正分

 第1条第1項

(輸出取引の承認)

輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書(以下「申請書」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

変更後


 第1条第2項

(輸出取引の承認)

前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。

変更後


 第2条第1項

(特例)

前条の規定は、別表第三に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

変更後


 第3条第1項

(承認の有効期間)

第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。

変更後


 第3条第2項

(承認の有効期間)

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

変更後


 第4条第1項

(事務の処理)

別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。

変更後


 第4条第2項

(事務の処理)

前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。

変更後


 第5条第1項

(沖縄県からの輸出に係る特例)

沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第一条第二項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。

変更後


 第5条第2項

(沖縄県からの輸出に係る特例)

前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第一の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。

変更後


 附則第1条第3項

この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月九日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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