自動車損害賠償保障法
2022年6月17日改正分
第23条の5第1項
(指定紛争処理機関の指定等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
第23条の6第1項第1号
(業務)
保険金等又は共済金等の支払に関する紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
変更後
紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
第23条の14第1項
(事業計画等)
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第23条の16第1項
追加
紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
第23条の14第2項
(事業計画等)
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
移動
第23条の16第2項
変更後
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
追加
第二十三条の十七第二項の規定により指定がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失つた日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第四項の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失つたことを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
第23条の14第3項
(時効の完成猶予)
追加
指定が第二十三条の二十一第一項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第三項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。
第23条の15第1項
(業務の休廃止等)
指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
移動
第23条の17第1項
変更後
指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
追加
紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
第23条の15第1項第1号
(訴訟手続の中止)
追加
当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
第23条の15第1項第2号
(訴訟手続の中止)
追加
前号に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
第23条の15第2項
(業務の休廃止等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
移動
第23条の17第2項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
追加
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
第23条の15第3項
(業務の休廃止等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
移動
第23条の17第3項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
追加
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第23条の16第1項
(帳簿の備付け等)
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
移動
第23条の18第1項
変更後
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第23条の17第1項
(報告及び立入検査)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
移動
第23条の19第1項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第23条の17第2項
(報告及び立入検査)
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
移動
第23条の19第2項
変更後
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第23条の17第4項
(業務の休廃止等)
追加
第一項の規定により紛争処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から二週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第二項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならない。
第23条の18第1項
(監督命令)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
移動
第23条の20第1項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第23条の19第1項
(指定の取消し等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
移動
第23条の21第1項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第23条の19第1項第1号
(指定の取消し等)
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
移動
第23条の21第1項第1号
変更後
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
第23条の19第1項第2号
(指定の取消し等)
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十四又は第二十三条の十五第一項の規定に違反したとき。
移動
第23条の21第1項第2号
変更後
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項の規定に違反したとき。
第23条の19第1項第3号
(指定の取消し等)
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
移動
第23条の21第1項第3号
変更後
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
第23条の19第1項第4号
(指定の取消し等)
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
移動
第23条の21第1項第4号
変更後
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
第23条の19第1項第5号
(指定の取消し等)
指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
移動
第23条の21第1項第5号
変更後
指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
第23条の19第1項第6号
(指定の取消し等)
不正な手段により指定を受けたとき。
移動
第23条の21第1項第6号
変更後
不正な手段により指定を受けたとき。
第23条の19第2項
(指定の取消し等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
移動
第23条の21第2項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第23条の20第1項
(指定紛争処理機関への情報提供等)
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
移動
第23条の22第1項
変更後
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
第23条の21第1項
(国土交通省令・内閣府令への委任)
この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
移動
第23条の23第1項
変更後
この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
第23条の21第3項
(指定の取消し等)
追加
第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。
第37条第1項
第38条第1項
第41条第1項
第42条第1項
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第47条第1項
第48条第1項
第49条第1項
第50条第1項
第51条第1項
第52条第1項
第53条第1項
第54条第1項
第55条第1項
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第61条第1項
第62条第1項
第63条第1項
第64条第1項
第65条第1項
第66条第1項
第67条第1項
第68条第1項
第69条第1項
第70条第1項
第86条の3第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第86条の3第1項第1号
第五条の規定に違反した者
変更後
第五条の規定に違反したとき。
第86条の3第1項第2号
第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
変更後
第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
第86条の3第1項第3号
第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者
移動
第86条の3第2項
変更後
第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第87条第1項
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
変更後
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第87条の2第1項
第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
変更後
第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第88条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第88条第1項第1号
第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第88条第1項第2号
第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
変更後
第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第88条第1項第3号
第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第88条第1項第4号
変更後
第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
追加
第二十三条の十七第四項又は第二十三条の二十一第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第88条の2第1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第88条の2第1項第1号
第二十三条の十五第一項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
変更後
第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
第88条の2第1項第2号
第二十三条の十六の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
変更後
第二十三条の十八の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第88条の2第1項第3号
第二十三条の十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
変更後
第二十三条の十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第89条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第89条第1項第1号
第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第89条第1項第2号
第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者
変更後
第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。
第89条第1項第3号
第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げた者
変更後
第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げたとき。
第90条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第八十六条の三第一号若しくは第二号又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第八十六条の三第一項又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則第28条第1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
削除
附則第2条第1項
この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第四十条から第五十一条まで及び第八十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
削除
附則第2条第2項
(経過措置)
前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「第七十八条」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。
)並びになお効力を有する旧自賠法第四十条及び第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。
)」と、新自賠法附則第二項中「第八十二条第二項」とあるのは「第八十二条第二項及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条」と、新自賠法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第六十三条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中」とあるのは「第二百十六条の見出し中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ロ」とする。
変更後
前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「第七十八条」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第四十条及び第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、新自賠法附則第二項中「第八十二条第二項」とあるのは「第八十二条第二項及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条」と、新自賠法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第六十三条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中」とあるのは「第二百十六条の見出し中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ロ」とする。
附則第4条第1項
自動車損害賠償責任再保険特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、次項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第三条及び附則第四条から第六条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第5号の4
(施行期日)
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
令和元年十月一日
附則第27条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第28条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「第二十三条の二十一」を「第二十三条の二十三」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の五第一項及び第二十三条の六第一項第一号の改正規定、同法第三章第二節の二中第二十三条の二十一を第二十三条の二十三とし、第二十三条の二十を第二十三条の二十二とする改正規定、同法第二十三条の十九の改正規定、同条を同法第二十三条の二十一とし、同法第二十三条の十六から第二十三条の十八までを二条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十三条の十五に一項を加える改正規定、同条を同法第二十三条の十七とし、同法第二十三条の十四を同法第二十三条の十六とし、同法第二十三条の十三の次に二条を加える改正規定並びに同法第八十六条の三から第九十条までの改正規定並びに次条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属している第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第二十三条の六第一項第一号に規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(附則第五条において「新自賠法」という。)第二十三条の十四の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。