自動車損害賠償保障法

2017年6月2日改正分

 第20条第1項第1号

(危険に関する重要な事項)

道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号の4

(施行期日)

追加


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