輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
2022年6月17日改正分
第6条第6項
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第四項の修正申告について、関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第四項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の賦課決定(国税通則法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)について、それぞれ準用する。
変更後
関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第四項の修正申告について、関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)の規定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第四項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の国税通則法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定(同法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。
第7条第3項
(郵便物の内国消費税の納付等)
前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第六十三条第一項(保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又は次項若しくは第五項の規定によりその内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
この場合(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)において、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは、「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする。
変更後
前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第六十三条第一項(保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又はその内国消費税の納付を次項若しくは第五項の規定により納付受託者(国税通則法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に委託し、若しくは第六項若しくは第七項の規定により日本郵便株式会社に委託しなければならない。
この場合(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)において、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは「を妨げない」とする。
第7条第4項
(郵便物の内国消費税の納付等)
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。
この場合においては、国税通則法第三章第一節(国税の納付)の規定は、適用しない。
移動
第7条第6項
変更後
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。
この場合においては、国税通則法第三章第一節(国税の納付)の規定は、適用しない。
追加
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定の適用を受ける場合には、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者にその納付を委託しなければならない。
第7条第5項
(郵便物の内国消費税の納付等)
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
この場合においては、国税通則法第三章第一節の規定は、適用しない。
移動
第7条第7項
変更後
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
この場合においては、国税通則法第三章第一節の規定は、適用しない。
追加
第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者にその納付を委託することができる。
第7条第6項
(郵便物の内国消費税の納付等)
関税法第七十七条の二(第二項に限る。)から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第四項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。
この場合において、同法第七十七条の二第二項中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、「第十二条」とあるのは「国税通則法第六十条」と、同法第七十七条の三第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法」とあるのは「国税通則法」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
移動
第7条第8項
変更後
関税法第七十七条の二(第二項に限る。)から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第六項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。
この場合において、同法第七十七条の二第二項中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「第十二条」とあるのは「国税通則法第六十条」と、同法第七十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法」とあるのは「国税通則法」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。
第7条第7項
(郵便物の内国消費税の納付等)
第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、又は第四項若しくは第五項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、国税通則法第三十二条(賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。
移動
第7条第9項
変更後
第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、第四項若しくは第五項の規定により納付受託者にその納付を委託し、又は第六項若しくは第七項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、国税通則法第三十二条(賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。
第7条第8項
(郵便物の内国消費税の納付等)
関税法第七十七条第六項及び第七項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定は、第一項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。
移動
第7条第10項
変更後
関税法第七十七条第六項及び第七項(郵便物の関税の納付等)の規定は、第一項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。
第23条第1項
(罰則)
偽りその他不正の行為により第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
偽りその他不正の行為により第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第24条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第24条第1項第1号
第七条第六項において準用する関税法第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
変更後
第七条第八項において準用する関税法第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
第24条第1項第2号
第十六条第十項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
変更後
第十六条第十項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。
第24条第1項第3号
第十六条第十一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
変更後
第十六条第十一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
第24条第1項第4号
第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第24条第1項第5号
第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
変更後
第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
附則第1条第1項第6号
(施行期日)
第五条の規定及び附則第九条の規定
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項
附則第1条第1項第6号
(施行期日)
附則第1条第1項第6号ホ
(施行期日)
追加
第十四条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条の改正規定
附則第98条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第99条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。