原子力基本法

2023年6月7日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

変更後


 第2条第3項

(基本方針)

追加


 第2条の2第1項

(国の責務)

追加


 第2条の2第2項

(国の責務)

追加


 第2条の3第1項

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の3第1項第1号

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の3第1項第2号

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の3第1項第3号

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の3第1項第4号

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の3第1項第5号

(原子力利用に関する基本的施策)

追加


 第2条の4第1項

(原子力事業者の責務)

追加


 第2条の4第2項

(原子力事業者の責務)

追加


 第3条の4第1項第1号

(所掌事務)

原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。)に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。次号において同じ。)が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進

変更後


 附則第1条第1項第3号

前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条中動力炉・核燃料開発事業団法第三十一条及び第三十二条第三項を削る改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定については、公布の日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において、核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)となるものとする。

削除


 附則第3条第2項

機構は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の核燃料サイクル開発機構法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。 この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

削除


 附則第4条第1項

この法律の施行の際現に核燃料サイクル開発機構という名称を使用している者については、新法第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

削除


 附則第5条第1項

この法律の施行の日の前日において事業団の役員である者の任期は、この法律による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

削除


 附則第6条第1項

内閣総理大臣は、この法律の施行の日前において、原子力委員会の議決を経て新法第二十七条第一項の規定による基本方針を定めなければならない。

削除


 附則第6条第2項

内閣総理大臣は、前項の規定により基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。 ただし、通商産業大臣との協議は、新法第二十四条第一項第一号イ、ロ及びニに掲げる業務に係る事項に限られるものとする。

削除


 附則第7条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第2号

附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

削除


 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

削除


 附則第29条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第15条第1項

(原子力基本法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第16条第1項

追加


 附則第26条第1項

(政令への委任)

追加


原子力基本法目次