補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

2020年4月1日更新分

 第26条の2第1項

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

削除


 第26条の3第1項

(電磁的記録による作成)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。

移動

第26条の2第1項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

削除


追加


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律目次