文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条に規定する文部科学省令の定める事由は、次に掲げるものとする。
変更後
文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。
保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。
変更後
保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。
追加
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。