重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

2021年6月11日改正分

 第1条第1項

(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条に規定する文部科学省令の定める事由は、次に掲げるものとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。

変更後


 第2条第1項第3号

(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

変更前の氏名、芸名、雅号等又は住所

変更後


 第2条第1項第4号

(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

変更後の氏名、芸名、雅号等又は住所

変更後


 第2条第3項第4号

死亡の理由

削除


 第2条第3項第5号

(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

その他参考となるべき事項

移動

第2条第3項第4号


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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