自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車損害賠償保障事業賦課金の金額は、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額とする。
変更後
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
追加
自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額
追加
被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第二の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第九条に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額
法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、自動車一両ごとに、別表第二の式により算出した金額とする。
変更後
法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
追加
前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額
追加
前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額