自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令

2023年3月30日改正分

 第1条第1項

(自動車事故対策事業賦課金の金額)

自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車損害賠償保障事業賦課金の金額は、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額とする。

変更後


 第1条第1項第1号

(自動車事故対策事業賦課金の金額)

追加


 第1条第1項第2号

(自動車事故対策事業賦課金の金額)

追加


 第2条第1項

(過怠金の金額)

法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、自動車一両ごとに、別表第二の式により算出した金額とする。

変更後


 第2条第1項第1号

(過怠金の金額)

追加


 第2条第1項第2号

(過怠金の金額)

追加


 附則第1条第1項

削除


追加


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