法第四十五条の四第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
変更後
法第四十五条の四第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。
法第三十九条の五第三項、第四項、第八項及び第九項に規定する職権
変更後
法第三十八条第三項、第四項、第八項及び第九項に規定する職権
法第二十四条第一項(法第三十三条及び第四十四条において準用する場合並びに法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第三十九条の四第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条の九第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
変更後
法第二十四条第一項(法第三十三条及び第四十四条において準用する場合並びに法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第三十七条の六第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の五第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
この政令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
変更後
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。