毒物及び劇物取締法施行令
2019年6月28日改正分
第33条第1項
(登録票の交付等)
厚生労働大臣又は都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
変更後
都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
第35条第2項
(登録票又は許可証の書換え交付)
前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第二項及び第三項並びに第三十六条の二第一項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第二項及び第三項、第三十六条の二第一項並びに第三十六条の六において同じ。)に対して行わなければならない。
変更後
前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第二項及び第三項並びに第三十六条の二第一項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第二項及び第三項、第三十六条の二第一項並びに第三十六条の六において同じ。)に対して行わなければならない。
第35条第3項
第三十六条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
削除
第36条第2項
(登録票又は許可証の再交付)
前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。
この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
変更後
前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。
この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
第36条第3項
(登録票又は許可証の再交付)
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。
変更後
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。
第36条第4項
第三十六条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
削除
第36条の2第1項
(登録票又は許可証の返納)
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
変更後
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
第36条の2第2項
(登録票又は許可証の返納)
厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十九条第四項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
変更後
都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十九条第四項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
第36条の2第3項
第三十六条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第一項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。
削除
第36条の3第1項
(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
変更後
都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第36条の3第2項
第三十六条の七第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録又は登録の変更を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。
削除
第36条の7第1項
法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。
ただし、厚生労働大臣が第四号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
削除
第36条の7第1項第1号
法第四条第一項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造(製剤の小分けを含む。以下同じ。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者(以下「製剤製造業者等」という。)に係る登録に関するもの
削除
第36条の7第1項第2号
製剤製造業者等に係る法第七条第三項、第十条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項から第四項まで及び第二十一条第一項に規定する権限に属する事務
削除
第36条の7第1項第3号
製剤製造業者等に係る法第九条第一項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造若しくは原体の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの
削除
第36条の7第1項第4号
製造業者及び輸入業者(製剤製造業者等を除く。)に係る法第十七条第一項に規定する権限に属する事務
削除
第36条の7第2項
前項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
削除
第36条の7第3項
都道府県知事は、第一項の規定により同項第四号に掲げる事務を行つた場合において、製造業者又は輸入業者(製剤製造業者等を除く。)につき法第十九条第一項から第四項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
削除
第36条の7第4項
第一項の場合においては、法第四条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項中「都道府県知事を経て、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第十九条第五項の規定は、適用しない。
削除
第36条の8第1項
厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者(製剤の製造、原体の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る。)から原体の製造(小分けを除く。次項において同じ。)又は原体の輸入を廃止した旨の届出があつたときは、登録簿のうち当該登録を受けている者に関する部分を都道府県知事に送付しなければならない。
この場合において、都道府県知事は、当該届出をした者に新たな登録票を交付するものとする。
削除
第36条の8第2項
都道府県知事は、製剤製造業者等が原体の製造又は輸入に係る登録の変更を受けたときは、登録簿のうち当該登録の変更を受けた者に関する部分を厚生労働大臣に送付しなければならない。
この場合において、厚生労働大臣は、当該登録の変更を受けた者に新たな登録票を交付するものとする。
削除
第36条の8第3項
前二項の規定により登録票の交付を受けた者は、第一項に定める場合にあつては都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、前項に定める場合にあつては都道府県知事に、既に交付を受けた登録票を速やかに返納しなければならない。
削除
第36条の9第1項
第三十五条第二項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条第二項及び第三項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条の二第一項(経由に係る部分に限る。)、第三十六条の七第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに前条第二項及び第三項(経由に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
削除
第43条第1項
法第二十三条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
削除
第43条第1項第1号
厚生労働大臣が行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者
一万四千百円
削除
第43条第1項第2号
第43条第1項第3号
附則第1条第1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から厚生労働大臣に対してされている毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票(以下この条において「登録票」という。)の書換え交付又は再交付の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対してされた登録票の書換え交付又は再交付の申請とみなす。
附則第2条第2項
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定の施行前に毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた登録票は、それぞれその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた登録票とみなす。
附則第2条第3項
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
旧令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣に対して返納しなければならない登録票で、第二条の規定の施行前にその返納がされていないものについては、新令第三十六条第三項又は第三十六条の二第一項の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対して返納しなければならない登録票についてその返納がされていないものとみなす。