土地区画整理登記令

2022年4月27日改正分

 第16条第1項第4号ハ

(申請情報)

存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め

変更後


 第16条第1項第5号ホ

(申請情報)

借地借家法第二十二条前段若しくは第二十三条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年九月二十五日)から施行する。

削除


追加


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