存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
変更後
存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め
借地借家法第二十二条前段若しくは第二十三条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
変更後
借地借家法第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
この政令は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年九月二十五日)から施行する。
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この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第三十五条、第四十四条及び第五十八条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。