輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令

2023年7月7日改正分

 第13条第5項

(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)

法第十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第二十五条の二第二号から第四号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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