法第十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第二十五条の二第二号から第四号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。
変更後
法第十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第二十五条の二第二号から第六号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。
追加
この政令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。