輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令

2022年10月26日更新分

 第3条第1項

法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定により口頭で賦課決定通知ができる場合は、関税法施行令第六条第五項(賦課決定の手続)に規定する場合とする。

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 第3条第2項

(口頭による賦課決定の手続)

法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立合いを受けなければならない。

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第3条第1項

変更後


 第5条第1項

(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)

法第七条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

変更後


 第6条の2第1項

(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

関税法施行令第六十八条の二(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)の規定は、法第七条第六項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、同令第六十八条の二中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。

変更後


 第6条の2第2項

(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

関税法施行令第六十八条の三(帳簿の記載事項等)の規定は、法第七条第四項又は第五項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第六項において準用する関税法第七十七条の四(帳簿の備付け)の規定による帳簿の備付け及び保存について準用する。 この場合において、同令第六十八条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項」と読み替えるものとする。

変更後


 第6条の2第3項

(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

前二項に定めるもののほか、法第七条第四項又は第五項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合における同条第四項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

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