偽造通貨取扱規則

2022年3月31日改正分

 第3条第1項

(偽造通貨の送付)

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

変更後


 第3条第2項

(偽造通貨の送付)

追加


 第4条第1項

(偽造通貨送付に伴う処置)

研究所長は、前条の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

変更後


 第5条第1項

(事件検挙の場合の報告)

警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

変更後


 附則第1条第2項

この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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