警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
変更後
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
追加
関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。
研究所長は、前条の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。
変更後
研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。
警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。
変更後
関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。
この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
削除
追加
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
追加
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。