警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手したけん銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
変更後
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
追加
関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。
警察本部長は、前条の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。
変更後
警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。
警察本部長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。
変更後
警察本部長は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。
追加
関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。
研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。
ただし、第四条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。
変更後
研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。
ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。