銃器弾丸類取扱規則

2022年3月31日改正分

 第2条第1項

(試射弾丸類の送付)

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手したけん銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

変更後


 第2条第2項

(試射弾丸類の送付)

追加


 第3条第1項

(銃器の送付)

警察本部長は、前条の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(弾丸類の送付)

警察本部長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。

変更後


 第4条第2項

(弾丸類の送付)

追加


 第6条第2項

(銃器弾丸類の返送)

研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。 ただし、第四条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


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