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厚生
省令
シ
1955
歯科技工士法施行規則
検 索
歯科技工士法施行規則
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2022年7月28日改正分
第15条第1項
(記録の作成及び保存)
追加
開設者は、指示書による歯科技工ごとに、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
削除
追加
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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