労働者災害補償保険法施行規則
2022年9月8日改正分
第9条の4第1項
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
変更後
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
第10条第1項
(未支給の保険給付)
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号において「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「令和二年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項及び令和二年改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
変更後
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「令和二年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項及び令和二年改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
第12条の4第1項第2号
(休業補償給付を行わない場合)
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
変更後
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第14条の2第1項第7号
(障害補償給付の請求)
障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
移動
第14条の2第1項第7号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
第14条の2第1項第7号イ
(障害補償給付の請求)
追加
当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者
当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
第14条の2第1項第7号
(障害補償給付の請求)
追加
障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第15条の2第1項第8号
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
削除
第15条の2第1項第8号ロ
(遺族補償年金の請求)
追加
イに掲げる者以外の者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
第15条の2第1項第8号イ
(遺族補償年金の請求)
追加
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
第15条の2第1項第8号
(遺族補償年金の請求)
追加
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第15条の3第1項第4号
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
削除
第15条の3第1項第4号ロ
追加
イに掲げる者以外の者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
第15条の3第1項第4号
追加
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第15条の3第1項第4号イ
追加
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
第15条の4第1項第4号
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
削除
追加
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第15条の4第1項第4号イ
追加
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
第15条の4第1項第4号ロ
追加
イに掲げる者以外の者
当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
第18条の2第2項第5号
(傷病補償年金の支給の決定等)
傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
移動
第18条の2第2項第5号ロ
変更後
イに掲げる者以外の者
当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
第18条の2第2項第5号イ
(傷病補償年金の支給の決定等)
追加
当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
第18条の2第2項第5号
(傷病補償年金の支給の決定等)
追加
傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
第18条の3の4第1項第2号
(介護補償給付の額)
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万三千九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万三千九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
変更後
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万五千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万五千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万五千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
第18条の3の4第2項
(介護補償給付の額)
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万三千九十円」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万五千二百九十円」とあるのは「三万七千六百円」と読み替えるものとする。
第18条の3の11第1項
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第四項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。
この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
変更後
第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。
この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
第18条の16第1項第4号
腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
BMI=体重(kg)/身長(m)2
削除
追加
腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
第18条の16第2項第5号
(二次健康診断等給付に係る検査)
頸
部超音波検査
変更後
頸
部超音波検査
第20条の2第3項
年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した年金証書を、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
変更後
年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
第20条の2第4項
年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。
変更後
年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を廃棄しなければならない。
第20条の3第1項
年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。
変更後
年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。
第21条第1項
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
変更後
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第21条第1項第7号
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
削除
第21条第2項第2号ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
削除
第21条第2項第3号
介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
削除
第21条の3第1項
(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
変更後
年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
第21条の3第1項第3号
新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
削除
追加
新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号
第33条第1項第1号
(労災就学援護費)
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
変更後
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの
第33条第1項第2号
(労災就学援護費)
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
変更後
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
第33条第1項第3号
(労災就学援護費)
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
変更後
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの
第33条第1項第4号
(労災就学援護費)
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
変更後
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
第33条第1項第5号
(労災就学援護費)
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
変更後
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
第33条第2項第2号
(労災就学援護費)
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者
対象者一人につき月額一七千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)
変更後
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者
対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
第33条第2項第3号
(労災就学援護費)
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者
対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)
変更後
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者
対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)
第33条第2項第4号
(労災就学援護費)
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者
対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
変更後
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。)
対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
第37条第1項
第37条第2項
労災療養援護金の支給額は、法に基づく療養補償給付若しくは介護補償給付の額又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく療養手当の額を考慮して厚生労働省労働基準局長が定める額とする。
削除
第37条第3項
前二項に定めるもののほか、労災療養援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
削除
第42条第1項
第46条の3第1項
第46条の4第1項
第46条の5第1項
第46条の6第1項
第46条の7第1項
第46条の8第1項
第46条の9第1項
第46条の10第1項
第46条の11第1項
第46条の12第1項
第46条の13第1項
第46条の14第1項
第46条の15第1項
第46条の17第1項第1号
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
変更後
自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
第46条の17第1項第10号
追加
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
第46条の17第1項第11号
追加
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業
第46条の18第1項第7号
アニメーションの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
変更後
アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
第46条の18第1項第8号
追加
情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
第48条第1項
第53条第1項
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
変更後
令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。