厚生年金保険法施行規則

2017年2月1日更新分

 第13条第1項第3号イ

(新規適用事業所の届出)

法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法 人等番号(商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第七条 に規定する会社法 人等番号をいう。以下同じ。)

変更後


 第35条第2項

(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)

厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。

変更後


 第51条第2項

(厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)

厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。

変更後


 第68条第2項

(厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)

厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。

変更後


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