法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法
人等番号(商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条
に規定する会社法
人等番号をいう。以下同じ。)
変更後
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法
人等番号(商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条
に規定する会社法
人等番号をいう。以下同じ。)
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号
に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号(番号利用法第二条第五項
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。