厚生年金保険法施行規則
2017年1月1日更新分
別表1
追加
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第一号 削除
様式第二号 削除
様式第三号 削除
様式第四号 削除
様式第五号 (第十三条の三関係)
様式第六号 (第十四条関係)
様式第七号 (第十五条関係)
様式第七号の二 (第十五条及び第二十一条関係)
様式第八号 (第十八条関係)
様式第九号 (第十九条関係)
様式第九号の二 (第十九条の三関係)
様式第十号 削除
様式第十号の二 (第二十一条関係)
様式第十一号 (第二十二条関係)
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 削除
様式第十六号 削除
様式第十七号 削除
様式第十八号 削除
様式第十九号 削除
様式第二十号 削除
様式第二十一号 削除
様式第二十二号 削除
様式第二十三号 削除
様式第二十四号 削除
様式第二十五号 削除
様式第二十六号 削除
様式第二十七号 削除
様式第二十八号 削除
様式第二十九号 削除
様式第三十号 削除
様式第三十一号 (第九十条関係)
様式第三十二号 削除
様式第三十三号 削除
様式第三十四号 (第九十一条関係)
様式第三十五号 (第百十六条関係)
様式第三十六号 (第百十七条関係)
様式第三十七号 (第百十八条関係)
様式第三十八号 (第百十九条関係)
様式第三十九号 (第百二十二条関係)
様式第四十号 (第百二十四条関係)
第10条の2の2第2項第1号イ
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
移動
第10条の2の2第2項第2号イ
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
第10条の2の2第2項第2号イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
削除
第15条第1項
(被保険者の資格取得の届出)
法第二十七条
の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条
の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
法第二十七条
の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第15条第3項
(被保険者の資格取得の届出)
日本国籍を有しない当然被保険者に係る前二項の届書又は磁気ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
変更後
日本国籍を有しない当然被保険者に係る前二項の届書又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の二)を添えなければならない。
第15条第4項
(被保険者の資格取得の届出)
第一項又は第二項の届書又は磁気ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
変更後
第一項又は第二項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
第15条第5項
(報酬月額変更の届出)
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第19条第3項
変更後
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
変更後
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第22条第5項
変更後
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第21条の2第4項
変更後
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第19条の5第2項
変更後
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第18条第1項
(報酬月額の届出)
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項
に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条
の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条
の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項
に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条
の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第18条第2項
(報酬月額の届出)
前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
変更後
前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第19条第1項
(報酬月額変更の届出)
法第二十三条第一項
に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十七条
の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条
の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
法第二十三条第一項
に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十七条
の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第19条第3項
(被保険者の住所変更の届出)
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第21条の2第1項
変更後
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第19条の5第1項
(賞与額の届出)
被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条
の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条
の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条
の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第19条の5第2項
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
削除
第21条の2第1項
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを機構に提出しなければならない。
削除
第21条の2第4項
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
削除
第22条第1項
(被保険者の資格喪失の届出)
法第二十七条
の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
変更後
法第二十七条
の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第22条第2項
(被保険者の資格喪失の届出)
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条
の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条
の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第22条第5項
第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
削除
第30条第11項
(裁定の請求)
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項
に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
変更後
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項
に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第32条の3第1項
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第32条の4第1項
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号
又は第三号
に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号
又は第三号
に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第32条の4第2項
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号
に規定する第二号
厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号
に規定する第三号
厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号
に規定する第四号
厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条
に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号
に規定する第二号
厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号
に規定する第三号
厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号
に規定する第四号
厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条
に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第32条の5第1項
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第32条の6第1項
(国会議員等でなくなつたことの届出)
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項
の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
第88条の10第1項
(法第八十四条の五第三項
に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第八十九条の三において同じ。)により報告しなければならない。
変更後
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
第93条第1項第3号の2
追加
第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
附則平成28年10月27日厚生労働省令第162号第1条第1項
附 則 (平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
変更後
附 則 (平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
附則平成23年10月21日厚生労働省令第132号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成23年11月18日厚生労働省令第136号第1条第1項
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年11月11日厚生労働省令第168号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第184号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年12月26日厚生労働省令第181号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八一号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年11月30日厚生労働省令第171号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第184号第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第2条第1項
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(次項において「改正後厚年則」という。)第三十五条第二項、第五十一条第二項及び第六十八条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第2条第2項
(経過措置)
追加
前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後厚年則第三十五条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第五十一条第二項及び第六十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第184号第3条第1項
(経過措置)
追加
当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第184号第3条第2項
(経過措置)
追加
被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第4条第1項
(経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成九年改正省令」という。)附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第4条第2項
(経過措置)
追加
改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第5条第1項
(経過措置)
追加
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十四年改正省令」という。)附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第185号第5条第2項
(経過措置)
追加
改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
附則平成14年3月13日厚生労働省令第27号第51条の2第2項
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号の報告を求めることができる。
附則平成9年3月28日厚生省令第31号第74条の2第2項
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号の報告を求めることができる。