厚生年金保険法施行規則

2016年10月1日更新分

 第9条の3第1項

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第1号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第2号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第3号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第4号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第5号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の3第1項第6号

(法第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

追加


 第9条の4第1項

(法第十二条第五号 ハに規定する額)

追加


 第9条の4第1項第1号

(法第十二条第五号 ハに規定する額)

追加


 第9条の4第1項第2号

(法第十二条第五号 ハに規定する額)

追加


 第9条の4第1項第3号

(法第十二条第五号 ハに規定する額)

追加


 第9条の4第1項第4号

(法第十二条第五号 ハに規定する額)

追加


 第9条の5第1項

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第1号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第2号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第3号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第4号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第5号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第6号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第7号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第1項第8号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第1号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第2号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第3号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第4号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第5号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第6号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第2項第7号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第1号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第2号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第3号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第4号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第5号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第6号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第7号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第8号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第9号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第10号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第11号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第12号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第13号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第14号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第15号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第16号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第17号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第18号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第19号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第20号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第21号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第22号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第23号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第24号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第25号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第26号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第27号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第28号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第29号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第30号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第31号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第32号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第33号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第34号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の5第3項第35号

(法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第9条の6第1項

(法第二十一条第一項 に規定する厚生労働省令で定める者)

追加


 第14条の3第1項

(特定適用事業所の該当の届出)

追加


 第14条の3第1項第1号

(特定適用事業所の該当の届出)

追加


 第14条の3第1項第2号

(特定適用事業所の該当の届出)

追加


 第14条の3第1項第3号

(特定適用事業所の該当の届出)

追加


 第14条の3第2項

(特定適用事業所の該当の届出)

追加


 第14条の4第1項

(特定適用事業所の不該当の申出)

追加


 第14条の4第1項第1号

(特定適用事業所の不該当の申出)

追加


 第14条の4第1項第2号

(特定適用事業所の不該当の申出)

追加


 第14条の4第1項第3号

(特定適用事業所の不該当の申出)

追加


 第14条の4第2項

(特定適用事業所の不該当の申出)

追加


 第15条の2第1項第6号

(七十歳以上の使用される者の該当の届出)

追加


 第18条第3項第7号

(報酬月額の届出)

追加


 第19条第4項第6号

事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

削除


 第19条第4項第7号

(報酬月額変更の届出)

追加


 第19条の2第1項第6号

(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

追加


 第19条の2の2第1項第6号

(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

追加


 第21条の3第1項

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第1項第1号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第1項第2号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第1項第3号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第2項

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第2項第1号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第2項第2号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第21条の3第2項第3号

(被保険者等の区別変更の届出)

追加


 第29条の2第1項

(船長等の代理)

第十五条及び第十九条から第二十二条までの規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。

変更後


 第47条の2の2第3項

(法第五十二条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合等)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法 等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「機能強化法」という。)附則第二十六条 において準用する法第五十二条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項 の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。

変更後


 第47条の2の2第4項

(法第五十二条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合等)

機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項 の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。

変更後


 第88条の10第1項第1号ハ

(法第八十四条の五第三項 に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)

当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準酬月額等を平均した額

変更後


 第89条の3第1項

(法第四十三条の二第一項第二号 イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)

実施機関(法第百条の三 に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経