国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (昭和五十五年法律第三十六号)及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (平成二十年法律第八十号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
変更後
国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (昭和五十五年法律第三十六号)、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (平成二十八年法律第七十三号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
追加
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条 に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
追加
第二十一条第二十三号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
変更後
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。