警察法

2017年1月1日更新分

 第12条の4第1項

(専門委員)

国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (昭和五十五年法律第三十六号)及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (平成二十年法律第八十号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。

変更後


 第21条第1項第23号

(長官官房の所掌事務)

追加


 第37条第1項第13号

(経費)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月7日法律第73号第5条第1項

(警察法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

変更後


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