国際連携対策官は、命を受け、令第二十七条第七号 に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十三条 の規定に関する事務に限る。)及び同条第八号 に掲げる事務をつかさどる。
変更後
国際連携対策官は、命を受け、令第二十七条第七号 に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十四条 の規定に関する事務に限る。)及び同条第八号 に掲げる事務をつかさどる。
警備局外事情報部外事課に、不正輸出対策官一人を置く。
削除
不正輸出対策官は、命を受け、令第四十条第二号 ロ及び第三号 (令第四十条第二号 ロに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
削除
附 則 (平成二八年八月一二日内閣府令第五四号)
この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年八月一二日内閣府令第五四号)
この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月七日内閣府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行する。