別表第八その一(第八十八条関係)
(略)
別表第八その二(第八十八条関係)
(略)
別表第八その三(第八十八条関係)
(略)
別表第八その四(第八十八条関係)
(略)
別表第八その五(第八十八条関係)
(略)
別表第八その六(第八十八条関係)
(略)
変更後
別表第八その一(第八十八条関係)
(略)
別表第八その二(第八十八条関係)
(略)
別表第八その三(第八十八条関係)
(略)
別表第八その四(第八十八条関係)
(略)
別表第八その五(第八十八条関係)
(略)
別表第八その六(第八十八条関係)
(略)
(第八十八条関係)
(略)
追加
附 則 (平成二九年一月一三日防衛省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条の二第一項に規定する指定期間については、自衛隊法施行規則第四十四条第十二項に規定する所属長は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
変更後
この省令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条の二第一項に規定する指定期間については、自衛隊法施行規則第四十四条第十二項に規定する所属長は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。