子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第四十九条の二第一項において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大臣の定めるもの
削除
追加
子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親である自衛官以外の隊員に委託されている児童のうち、当該自衛官以外の隊員が養子縁組によつて養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。第四十九条第一項において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第四十九条第一項第九号の四において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大臣の定めるもの
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
変更後
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
変更後
生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第一項 に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者若しくは同条第二項 に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
次条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
変更後
要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間
介護休暇は、隊員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
削除
追加
介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
変更後
介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
追加
介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
追加
介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
追加
介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
附 則 (平成二八年三月三一日防衛省令第一〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日防衛省令第一〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日防衛省令第一八号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
この省令による改正前の自衛隊法施行規則第四十九条の二第三項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の自衛隊法施行規則第四十九条の二第一項に規定する指定期間については、自衛隊法施行規則第四十四条第十二項に規定する所属長は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。