自衛隊法施行規則

2017年1月1日更新分

 第44条第6項第1号

子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第四十九条の二第一項において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大臣の定めるもの

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追加


 第46条第1項

(休暇)

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

変更後


 第49条第1項第8号

(特別休暇)

生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

変更後


 第49条第1項第9号の4

(特別休暇)

次条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

変更後


 第49条の2第1項

介護休暇は、隊員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

削除


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 第49条の2第2項

(介護休暇)

介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。

変更後


 第49条の2の2第1項

(介護時間)

追加


 第49条の2の2第2項

(介護時間)

追加


 第49条の2の2第3項

(介護時間)

追加


 附則平成28年3月31日防衛省令第10号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日防衛省令第一〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日防衛省令第18号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月28日防衛省令第18号第1条第2項

(経過措置)

追加


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