自衛隊法施行令

2016年9月1日更新分

 別表11

(第百二十条の十五関係)

卒業生の卒業日の属する月の区分 金額
平成十九年三月 四千九百四十八万円
平成二十年三月 四千九百二十二万円
平成二十一年三月 四千八百九十九万円
平成二十二年三月 四千八百七十六万円
平成二十三年三月 四千八百十一万円
平成二十四年三月 四千七百二十八万円
平成二十五年三月 四千六百三万円
平成二十六年三月 四千四百七十万円
平成二十七年三月 四千三百八十七万円


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追加


 第91条第3項

(招集命令書の交付)

第一項の場合において、法第七十条第一項第一号 に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号 に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号 に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。

変更後


 第102条の5第4項

(招集命令書の交付)

招集命令書(法第七十五条の五第一項 に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。

変更後


 附則平成28年5月18日政令第219号第1条第1項

附 則 (平成二八年五月一八日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月12日政令第281号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月3日政令第277号第1条第1項

追加


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