第一項の場合において、法第七十条第一項第一号 に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号 に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号 に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
変更後
第一項の場合において、法第七十条第一項第一号 に規定する防衛招集命令書は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに、同項第二号 に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項第三号 に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、法第七十一条第一項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
招集命令書(法第七十五条の五第一項 に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。
変更後
招集命令書(法第七十五条の五第一項 に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項 に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
附 則 (平成二八年五月一八日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年五月一八日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月一二日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月三日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。