関税定率法施行令

2017年1月1日更新分

 第1条の2第1項第1号

(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一の(二)のaに掲げるエチルアルコール、同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃

変更後


 第54条の15第1項

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)

法第十九条の三第一項 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項 の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項 (重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)とする。

変更後


 第54条の17第1項

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項 」とあるのは「法第十九条の三第二項 の規定を適用する場合における同条第一項 」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項 (重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「次条において準用する第五十四条の十三第三項」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。

変更後


 第54条の18第1項

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

第五十四条の十三、第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項 」とあるのは「法第十九条の三第三項 」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項 (重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十四条の十六中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「第五十四条の十八において準用する第五十四条の十三第三項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。

変更後


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