警察法 (以下「法」という。)第十二条の三第一項 に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
変更後
警察法 (以下「法」という。)第十二条の四第一項 に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三六号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三六号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月一二日政令第二八〇号)
この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中警察法施行令第一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。