関税法施行令

2017年2月1日更新分

 附則平成28年6月17日政令第240号第1条第1項


この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月25日政令第6号第1条第1項

追加


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