関税法施行令
2017年1月1日更新分
第9条第1項
(延滞税の免除の手続等)
法第十二条第六項
(延滞税の免除)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項
の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
変更後
法第十二条第六項
(延滞税)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項
の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第9条第2項
(延滞税の免除の手続等)
税関長は、法第十二条第一項
(延滞税)の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項
(更正通知書)の更正通知書又は法第八条第四項
(賦課決定通知書)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項
に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項
の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。
変更後
税関長は、法第十二条第一項
の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項
(更正及び決定)の更正通知書又は法第八条第四項
(賦課決定)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項
に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項
の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。
第9条第4項
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定する政令で定める更正は、納付すべき税額があるものとする更正とする。
第9条第5項
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定する法第七条第一項
(申告)の規定による申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税は、次の各号に掲げる税額のうちいずれか少ない税額に相当する関税とする。
第9条第5項第1号
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定する修正申告又は増額更正(次号及び次項第二号において「修正申告等」という。)により納付すべき税額
第9条第5項第2号
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定する法第七条第一項
の規定による申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額から修正申告等前の税額を控除した税額
第9条第6項
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定するその他の政令で定める関税は、次に掲げる関税(前項に規定する関税に限る。)とする。
第9条第6項第1号
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十項
に規定する特定修正申告又は同項
に規定する特定更正により納付すべき関税
第9条第6項第2号
(延滞税の免除の手続等)
追加
法第十二条第十一項
に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告等があつたときの当該修正申告等により納付すべき関税(前号に掲げる関税を除く。)
第9条の2第1項
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
法第十二条の二第三項
(過少申告加算税)(法第十二条の三第三項
において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告又は更正がされたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項
又は第二項
(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
移動
第9条の5第1項
変更後
法第十二条の四第一項
(重加算税)(同条第三項
の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項
又は第二項
(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
追加
法第十二条の二第三項
(過少申告加算税)(法第十二条の三第四項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第十二条の三第四項
において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
第9条の2第1項第2号イ
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第十二条の二第一項
に規定する修正申告又は更正により納付すべき税額
第9条の2第1項第2号
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第十二条の二第三項第二号
に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第9条の2第1項第2号ロ
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第七条第一項
(申告)の申告により納付すべき税額から法第十二条の二第一項
に規定する修正申告又は更正前の税額を控除した税額
第9条の2第1項第3号
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第十二条の二第三項
各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額
第9条の2第2項
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
追加
法第十二条の二第四項
に規定する政令で定める事項は、法第百五条の二
(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法
(以下この項において「準用国税通則法」という。)第七十四条の九第一項
(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項
に規定する質問検査等をいう。)を行わせる旨(準用国税通則法第七十四条の十
(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、同項第一号
に規定する調査を行う旨)とする。
第9条の3第1項
(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)
法第十二条の三第五項
(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
変更後
法第十二条の三第六項
(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第9条の3第1項第1号
(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)
法第十二条の三第五項
に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号
に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第五項
の規定の適用を受けていないとき。
変更後
法第十二条の三第六項
に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号
に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項
の規定の適用を受けていないとき。
第9条の4第1項
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
法第十二条の四第一項
(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項
(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
変更後
法第十二条の四第一項
又は第三項
(同条第一項
の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項
(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第9条の4第2項
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
法第十二条の四第二項
の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項
(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
変更後
法第十二条の四第二項
又は第三項
(同条第二項
の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項
(無申告加算税)(同条第三項
の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第9条の5第1項
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
法第十二条の四第一項
(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項
又は第二項
(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
移動
第9条の2第1項第1号
変更後
法第十二条の二第三項第一号
に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号
に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項
又は第二項
(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額
第9条の5第2項
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
法第十二条の四第二項
に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項
各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項
各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項
の規定により納付すべき税額とする。
変更後
法第十二条の四第二項
(同条第三項
の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項
各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項
各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項
の規定により納付すべき税額とする。