追加
法第二十三条の二第一項 に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
追加
国会職員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百八号)第三条第一項 に規定する子
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 (同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
追加
地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 に規定する子
追加
裁判官の育児休業に関する法律 (平成三年法律第百十一号)第二条第一項 に規定する子
法第七十八条の十一 に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。) |
法第五十条第四項 |
額とする。 |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
法第七十八条の二十二 |
第四号厚生年金被保険者期間( |
第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。 |
法第七十八条の三十 |
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 |
期間のうち |
期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 |
期間の |
期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の |
第一条の三第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、第七十八条の十 |
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第三条の十三の四
|
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 |
変更後
法第七十八条の十一 に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。) |
法第五十条第四項 |
額とする。 |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
法第七十八条の二十二 |
第四号厚生年金被保険者期間( |
第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。 |
法第七十八条の三十 |
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 |
期間のうち |
期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 |
期間の |
期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の |
第一条の四第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、第七十八条の十 |
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第三条の十三の四
|
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 |
法第七十八条の十九 に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。) |
法第五十条第四項 |
額とする |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
法第七十八条の二十二 |
第四号厚生年金被保険者期間( |
第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。 |
法第七十八条の三十 |
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 |
期間のうち |
期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 |
期間の |
期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の |
第一条の三第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項 |
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第三条の十三の四
|
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 |
変更後
法第七十八条の十九 に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十六条第一項 |
その標準報酬月額 |
その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 |
標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
法第四十三条第一項 |
被保険者であつた全期間 |
被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) |
法第四十三条第三項 |
被保険者であつた期間 |
被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。) |
法第五十条第四項 |
額とする |
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
法第五十九条第一項 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 |
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) |
法第六十二条第一項 |
被保険者期間 |
被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) |
法第七十八条の二十二 |
第四号厚生年金被保険者期間( |
第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。 |
法第七十八条の三十 |
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 |
期間のうち |
期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち |
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 |
期間の |
期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の |
第一条の四第一項 |
第四十三条第三項 |
第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項 |
第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第三条の十三の四
|
に係る当該 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 |
に係る障害厚生年金 |
(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 |
抄
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
平成二十九年一月一日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第一条の三に規定する者に該当する者(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十三号)による改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十六号)による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。