厚生年金保険法

2017年1月1日更新分

 第23条の2第1項

(育児休業等を終了した際の改定)

実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号 に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百八号)第三条第一項 の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 (同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律 (平成三年法律第百十一号)第二条第一項 の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

変更後


 第100条の12第2項

(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

移動

第100条の13第1項

変更後


 第100条の14第1項

(研修)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項


この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月3日法律第66号第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条の規定、第四条中確定給付企業年金法第七十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十九条及び第八十二条の二の改正規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項及び第四十一条第三号の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十八年七月一日

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第3号

(施行期日)

第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第4号

(施行期日)

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第2項

(国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第2条第1項

(検討)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第2条第2項

(検討)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第5条第1項

(再評価率の改定に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第1項

当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される七十歳未満の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

削除


追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第1項第1号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第1項第2号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第2項

特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の厚生年金保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち厚生年金保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

削除


追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第2項第1号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第2項第2号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第2項第2号イ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第2項第2号ロ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第3項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

移動

附則平成24年8月22日法律第62号第17条第11項

変更後


追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第4項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第5項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第5項第1号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第5項第2号イ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第5項第2号ロ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第5項第2号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第6項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第7項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第8項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第8項第1号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第8項第2号ロ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第8項第2号イ

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第8項第2号

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第9項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第10項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条第12項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の2第1項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の3第1項

(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の4第1項

(標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の4第2項

(標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の4第3項

(標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第17条の4第4項

(標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


 附則平成12年3月31日法律第18号第21条第4項

(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項又は第三項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。

変更後


 附則第31条第2項

(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)

政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

変更後


厚生年金保険法目次