地方税法施行規則

2017年2月1日更新分

 第1条の9の2第1項

(法第二十条の十一 の提供方法)

追加


 第1条の9の2第1項第2号

(法第二十条の十一 の提供方法)

追加


 第1条の9の2第1項第3号

(法第二十条の十一 の提供方法)

追加


 第2条第3項

(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)

追加


 第2条の4第1項第1号イ

(法第二十条の十一 の提供方法)

地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機その他の機器で通信の交換及び伝送を確実かつ円滑に行うのに必要な能力を有するもの(ロにおいて「特定電子計算機等」という。)に、政府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十六条第五項 に規定する関係書類に記載すべき事項を送信すること。

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第1条の9の2第1項第1号

変更後


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 第2条の5の2第3項

(特別徴収票)

追加


 第3条第4項

(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)

追加


 第5条第4項

(法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式)

追加


 第9条の2の4第1項

(法第二百九十四条第三項 の通知方法)

追加


 第9条の2の4第1項第1号

(法第二百九十四条第三項 の通知方法)

追加


 第9条の2の4第1項第2号

(法第二百九十四条第三項 の通知方法)

追加


 第9条の2の4第1項第3号

(法第二百九十四条第三項 の通知方法)

追加


 第9条の3の2第1項

(法第三百二十一条の四第七項 に規定する総務省令で定める方法)

法第三百二十一条の四第七項 (法第三百二十一条の六第二項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、法第三百二十一条の四第七項 に規定する市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら同項 に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に同条第一項 に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項 の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)に係る情報(次項において「通知情報」という。)を電気通信回線を通じて記録する方法をいう。

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第9条の3の3第1項

変更後


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 第9条の3の2第1項第1号

(法第三百十七条 の通知方法)

追加


 第9条の3の2第1項第2号

(法第三百十七条 の通知方法)

追加


 第9条の3の2第1項第3号

(法第三百十七条 の通知方法)

追加


 第10条第3項

(市町村民税に係る申告書等の様式)

法第三百十七条の六第五項第一号 及び第六項第一号 に規定する総務省令で定める方法は、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年総務省令第四十八号)第四条第一項 の定めるところにより法第三百十七条の六第七項 に規定する記載事項(第四項において「記載事項」という。)を送信する方法とする。この場合において、同令第四条第一項 中「行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機」とあるのは「地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第五項 又は第六項 に規定する市町村の長の定めるところにより、当該市町村の長の指定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機」と、「同項 」とあるのは「情報通信技術利用法第三条第一項 」とする。

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第10条第4項

変更後


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 第10条の2第4項

(法人の都民税に係る申告書等の様式)

追加


 第14条第3項

(固定資産税に係る書類の様式)

追加


 第24条の29第2項

(事業所税に係る申告書の様式)

追加


 附則平成29年1月13日総務省令第2号第1条第1項

追加


 附則平成29年1月13日総務省令第2号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月28日総務省令第103号第2条第1項

(経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。

変更後


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