地方税法施行規則
2017年2月1日更新分
第1条の9の2第1項
(法第二十条の十一
の提供方法)
追加
官公署又は政府関係機関の職員は、法第二十条の十一
の規定により資料の提供を行う場合において、電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して当該提供を行うときは、次の各号の順序に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うことができる。
第1条の9の2第1項第2号
(法第二十条の十一
の提供方法)
追加
特定電子計算機等において、当該事項に係る通信の交換が行われ、徴税吏員の使用に係る電子計算機に伝送されること。
第1条の9の2第1項第3号
(法第二十条の十一
の提供方法)
追加
当該徴税吏員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供を行う事項が記録されること。
第2条第3項
(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表の(六)の上欄に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書を提出すべき市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第2条の4第1項第1号イ
(法第二十条の十一
の提供方法)
地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機その他の機器で通信の交換及び伝送を確実かつ円滑に行うのに必要な能力を有するもの(ロにおいて「特定電子計算機等」という。)に、政府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十六条第五項
に規定する関係書類に記載すべき事項を送信すること。
移動
第1条の9の2第1項第1号
変更後
指定法人(地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものをいう。第九条の八を除き、以下同じ。)が使用し、及び管理する電子計算機その他の機器で通信の交換及び伝送を確実かつ円滑に行うのに必要な能力を有するもの(以下「特定電子計算機等」という。)に、当該官公署又は政府関係機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十条の十一
の規定により提供する事項を送信すること。
追加
指定法人が使用し、及び管理する特定電子計算機等に、政府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十六条第五項
に規定する関係書類に記載すべき事項を送信すること。
第2条の5の2第3項
(特別徴収票)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して特別徴収票を提出する者は、特別徴収票を提出すべき市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第3条第4項
(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して第一項
の表の上欄に掲げる申告書等を提出する者は、当該申告書等を提出すべき道府県知事の定めるところにより、当該道府県知事の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第5条第4項
(法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して第一項
の表の上欄に掲げる申告書等を提出する者は、当該申告書等を提出すべき道府県知事の定めるところにより、当該道府県知事の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第9条の2の4第1項
(法第二百九十四条第三項
の通知方法)
追加
市町村長は、法第二百九十四条第三項
の規定により通知をする場合において、電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して当該通知を行うときは、次の各号の順序に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うことができる。
第9条の2の4第1項第1号
(法第二百九十四条第三項
の通知方法)
追加
指定法人が使用し、及び管理する特定電子計算機等に、当該市町村長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二百九十四条第三項
の規定により通知すべき事項を送信すること。
第9条の2の4第1項第2号
(法第二百九十四条第三項
の通知方法)
追加
特定電子計算機等において、当該事項に係る通信の交換が行われ、法第二百九十四条第三項
に規定する他の市町村の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
第9条の2の4第1項第3号
(法第二百九十四条第三項
の通知方法)
追加
当該他の市町村の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知すべき事項が記録されること。
第9条の3の2第1項
(法第三百二十一条の四第七項
に規定する総務省令で定める方法)
法第三百二十一条の四第七項
(法第三百二十一条の六第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、法第三百二十一条の四第七項
に規定する市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら同項
に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に同条第一項
に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項
の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)に係る情報(次項において「通知情報」という。)を電気通信回線を通じて記録する方法をいう。
移動
第9条の3の3第1項
変更後
法第三百二十一条の四第七項
(法第三百二十一条の六第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、法第三百二十一条の四第七項
に規定する市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら同項
に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に同条第一項
に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項
の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)に係る情報(次項において「通知情報」という。)を電気通信回線を通じて記録する方法をいう。
追加
市町村長は、法第三百十七条
の規定により通知をする場合において、電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項
に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して当該通知を行うときは、次の各号の順序に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うことができる。
第9条の3の2第1項第1号
(法第三百十七条
の通知方法)
追加
指定法人が使用し、及び管理する特定電子計算機等に、当該市町村長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三百十七条
の規定により通知すべき事項を送信すること。
第9条の3の2第1項第2号
(法第三百十七条
の通知方法)
追加
特定電子計算機等において、当該事項に係る通信の交換が行われ、法第三百十七条
に規定する税務署長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
第9条の3の2第1項第3号
(法第三百十七条
の通知方法)
追加
当該税務署長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知すべき事項が記録されること。
第10条第3項
(市町村民税に係る申告書等の様式)
法第三百十七条の六第五項第一号
及び第六項第一号
に規定する総務省令で定める方法は、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年総務省令第四十八号)第四条第一項
の定めるところにより法第三百十七条の六第七項
に規定する記載事項(第四項において「記載事項」という。)を送信する方法とする。この場合において、同令第四条第一項
中「行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機」とあるのは「地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第五項
又は第六項
に規定する市町村の長の定めるところにより、当該市町村の長の指定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機」と、「同項
」とあるのは「情報通信技術利用法第三条第一項
」とする。
移動
第10条第4項
変更後
法第三百十七条の六第五項第一号
及び第六項第一号
に規定する総務省令で定める方法は、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年総務省令第四十八号)第四条第一項
の定めるところにより法第三百十七条の六第七項
に規定する記載事項(第六項において「記載事項」という。)を送信する方法とする。この場合において、同令第四条第一項
中「行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機」とあるのは「地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第五項
又は第六項
に規定する市町村の長の定めるところにより、当該市町村の長の指定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものが使用し、及び管理する電子計算機」と、「同項
」とあるのは「情報通信技術利用法第三条第一項
」とする。
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して第一項
の表の上欄に掲げる申告書等を提出する者(法第三百十七条の六第五項
及び第六項
の適用を受ける者を除く。)は、当該申告書等を提出すべき市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第10条の2第4項
(法人の都民税に係る申告書等の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して第一項
の表の上欄に掲げる申告書等を提出する者は、都知事の定めるところにより、都知事の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第14条第3項
(固定資産税に係る書類の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して第一項
の表の(四)の上欄に掲げる書類を提出する者は、当該書類を提出すべき市町村長(法第七百四十五条第一項
において法第三百八十三条
を準用する場合にあつては、道府県知事。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該市町村長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
第24条の29第2項
(事業所税に係る申告書の様式)
追加
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して法第七百一条の四十六第一項
及び第七百一条の四十七第一項
の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項
の修正申告書を提出する者は、当該申告書を提出すべき指定都市等の定めるところにより、当該指定都市等の長の指定する指定法人が使用し、及び管理する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、提供することができる。
附則平成29年1月13日総務省令第2号第1条第1項
追加
附 則 (平成二九年一月一三日総務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成29年1月13日総務省令第2号第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条の四第一号イの規定による指定を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の九の二第一号の指定があったものとみなす。
附則平成28年12月28日総務省令第103号第2条第1項
(経過措置)
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。