地方税法施行規則
2017年1月1日更新分
第1条の7第1項第23号
(法第十九条第九号
の処分)
政令第四十八条の九の九第四項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。)の規定による通知
変更後
政令第四十八条の九の十第四項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。)の規定による通知
第9条の8第1項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
厚生労働大臣は、法第三百二十一条の七の三
及び第三百二十一条の七の七第四項
(法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村に通知をする場合並びに政令第四十八条の九の十六第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する事務の円滑な実施に資すると認められる法人として総務大臣が指定したもの(以下この条において「指定法人」という。)を通じて行うものとする。
変更後
厚生労働大臣は、法第三百二十一条の七の三
及び第三百二十一条の七の七第四項
(法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村に通知をする場合並びに政令第四十八条の九の十七第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する事務の円滑な実施に資すると認められる法人として総務大臣が指定したもの(以下この条において「指定法人」という。)を通じて行うものとする。
第9条の8第2項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
地方公務員共済組合連合会は、政令第四十八条の九の十六第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
変更後
地方公務員共済組合連合会は、政令第四十八条の九の十七第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
第9条の8第3項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項
及び第三百二十一条の七の七第二項
(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項
並びに政令第四十八条の九の十四第二項
並びに第四十八条の九の十五第二項
及び第七項
の規定により年金保険者に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
変更後
市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項
及び第三百二十一条の七の七第二項
(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項
並びに政令第四十八条の九の十五第二項
並びに第四十八条の九の十六第二項
及び第七項
の規定により年金保険者に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
第10条第7項第1号
(市町村民税に係る申告書等の様式)
政令第四十八条の九の八第一項
に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
政令第四十八条の九の八第一項
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第10条の2の2第1項
(納期の特例に関する承認の申請書)
政令第四十八条の九の九第一項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
政令第四十八条の九の十第一項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第10条の2の2第1項第1号
(納期の特例に関する承認の申請書)
政令第四十八条の九の九第一項
に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
政令第四十八条の九の十第一項
に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
第10条の2の2第1項第4号
(納期の特例に関する承認の申請書)
第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の九第四項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
変更後
第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の十第四項
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
第10条の2の3第1項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
政令第四十八条の九の十
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
政令第四十八条の九の十一
(政令第四十八条の十七
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第10条の2の3第1項第1号
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
政令第四十八条の九の十
に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
政令第四十八条の九の十一
に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
附則平成28年10月31日総務省令第88号第1条第1項
附 則 (平成二八年一〇月三一日総務省令第八八号)
変更後
附 則 (平成二八年一〇月三一日総務省令第八八号)
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
附則平成28年12月28日総務省令第103号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月28日総務省令第103号第2条第1項
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
(政令附則第十条の書類等)
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
変更後
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
附則第4条第3項
(政令附則第十条の書類等)
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
変更後
租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項 |
財務省令 |
総務省令 |
第二十三条の七第十六項第一号、第十九項第一号及び第二十八項第一号並びに第二十三条の七の二第三項第一号イ |
及び住所又は居所 |
、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所) |
附則第15条第1項
(政令附則第十八条第二項又は第六項の明細書等)
政令附則第十八条第二項又は第七項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第一項に掲げる項目を記載した株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
変更後
政令附則第十八条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
附則第15条第2項
(政令附則第十八条第二項又は第六項の明細書等)
政令附則第十八条第三項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項又は第七項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第六項各号に掲げる事項とする。
変更後
政令附則第十八条第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第六項各号に掲げる事項とする。
附則第16条第1項
追加
政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項において準用する同令第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
附則第16条第2項
(政令附則第十八条の二第二項又は第六項の明細書等)
追加
政令附則第十八条の二第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第六項各号に掲げる事項とする。
附則第17条第1項
(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項又は法附則第三十五条の三第六項若しくは第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条第二項又は第七項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の政令附則第十八条の四第三項に規定する合計表)の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
変更後
法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項又は法附則第三十五条の三第八項若しくは第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の政令附則第十八条の四第四項に規定する合計表)の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
附則第17条第2項
(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
政令附則第十八条の四第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
政令附則第十八条の四第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第17条第2項第1号
(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
政令附則第十八条の四第三項又は第六項の申告書を提出する者の氏名及び住所
変更後
政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所
附則第17条第2項第2号
(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額、同項第七号イからハまでに掲げる金額及び同条第四項各号に掲げる金額のそれぞれの合計額
変更後
当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
附則第19条第1項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
政令附則第十八条の五第二項第一号又は第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該上場株式等以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の譲渡をした日の属する年分の株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の譲渡と当該上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
移動
附則第20条第5項
変更後
政令附則第十八条の六第五項第一号又は第二十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
追加
政令附則第十八条の五第一項第一号又は第十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
附則第19条第3項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
前年中に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならない。
変更後
前年中に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二の二第一項又は第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならない。
附則第19条第4項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければならない。
変更後
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の二の六第六項又は第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二の二第一項又は第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければならない。
附則第20条第4項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十七項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第三条第三号に規定する投資に関する契約に該当するものとする。
変更後
政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十七項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第五条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
附則第20条第5項
前条第一項の規定は、政令附則第十八条の六第五項第一号又は第二十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「、上場株式等」とあるのは「、政令附則第十八条の六第五項第一号又は第二十一項第一号に規定する特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と読み替えるものとする。
削除
附則第20条第6項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
変更後
法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
附則第20条第7項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
前年中に生じた法附則第三十五条の三第四項又は第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第三項又は第十一項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
変更後
前年中に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
附則第20条第8項
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第四項又は第十二項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第三項又は第十一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項又は第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第六項又は第十四項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。
変更後
前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。