地方税法施行規則
2016年10月1日更新分
第9条の7第1項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
法第三百二十一条の七の七第二項
(法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
移動
附則第6条第31項
変更後
政令附則第十一条第十一項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
第9条の7第1項第1号
当該特別徴収対象年金所得者が法第三百二十一条の七の二第一項
に規定する特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合(法第三百二十一条の七の七第一項
に規定する場合を除く。)
削除
第9条の7第1項第2号
当該特別徴収対象年金所得者に係る前年分の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を法第三百二十一条の三第一項
の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額とし、法第三百二十一条の七の二第二項
の規定により、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該額を加算した額とする。)が、法第三百二十一条の七の五第一項
の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に変更された場合
削除
第9条の8第1項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
厚生労働大臣は、法第三百二十一条の七の三
及び第三百二十一条の七の七第四項
(法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村に通知をする場合並びに政令第四十八条の九の十四第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する事務の円滑な実施に資すると認められる法人として総務大臣が指定したもの(以下この条において「指定法人」という。)を通じて行うものとする。
変更後
厚生労働大臣は、法第三百二十一条の七の三
及び第三百二十一条の七の七第四項
(法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村に通知をする場合並びに政令第四十八条の九の十六第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する事務の円滑な実施に資すると認められる法人として総務大臣が指定したもの(以下この条において「指定法人」という。)を通じて行うものとする。
第9条の8第2項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
地方公務員共済組合連合会は、政令第四十八条の九の十四第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
変更後
地方公務員共済組合連合会は、政令第四十八条の九の十六第一項
の規定により市町村に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
第9条の8第3項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項
及び第三百二十一条の七の七第二項
(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金保険者に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
変更後
市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項
及び第三百二十一条の七の七第二項
(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項
並びに政令第四十八条の九の十四第二項
並びに第四十八条の九の十五第二項
及び第七項
の規定により年金保険者に通知をする場合には、指定法人を通じて行うものとする。
附則第6条第4項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
変更後
政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
附則第6条第5項第1号
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
移動
附則第6条第5項第3号
変更後
第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
追加
倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
附則第6条第5項第2号
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
追加
前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
附則第6条第8項
政令附則第十一条第三項第一号から第六号までに規定する総務省令で定める基準は、次の表の上覧に掲げる機械施設について、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 |
基準 |
一 強制送風式冷蔵装置 |
冷却温度の調整及び冷却液の供給を自動的に行うもので、圧縮機を駆動する電動機の出力が三・七キロワット以上のもののうち、圧縮機(能力調整装置付きのものに限る。)、凝縮器、冷却コイル、送風機、自動給液装置、自動霜取装置及び温度自動調節装置を同時に設置するものであること。 |
二 搬入用自動運搬装置 |
荷揚げ能力が毎時三百トン以上であり、かつ、自動検量装置付きのものであること。 |
三 垂直型連続運搬装置 |
荷載制限重量が一パレット当たり〇・五トン以上のもの又は階数が三以上の倉庫の用に供されるものであること。 |
四 電動式密集棚装置 |
ラックが三段組以上のもののうち、設置床面積が百六十五平方メートル以上のものであること。 |
五 自動化保管装置 |
スタッカークレーン(インバーター式の制御装置を有するものに限る。)の走行速度が毎分六十メートル以上、昇降速度が毎分十メートル以上及びフォーク速度が毎分二十メートル以上であり、かつ、搬出入のための周辺装置及び危険防止のための制御装置が設けられているものであること。 |
六 搬出貨物表示装置 |
搬出すべき貨物の保管場所及び数量に関する情報を表示する表示器の設置数が三十以上のものであること。 |
削除
追加
政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
附則第6条第9項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
追加
政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上覧に掲げる機械施設の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 |
基準 |
一 到着時刻表示装置 |
映像面の最大径が三十八センチメートル以上の表示器又は政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。 |
二 特定搬出用自動運搬装置 |
搬出能力が毎時百トン以上であつて、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。 |
附則第6条第10項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
追加
政令附則第十一条第四項に規定する総務省令で定める施設は、貨物を積み込み、又は取り卸すための荷さばきの用に供する施設から駅までの経路のうち貨物を効率的に輸送するために最も適切な経路を構成する輸送の用に供するものとする。
附則第6条第20項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
法附則第十五条第四項及び政令附則第十一条第六項に規定する総務省令で定めるものは、雇用保険法施行規則第百十八条の三第一項に規定する中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とする。
移動
附則第6条第23項
変更後
法附則第十五条第四項及び政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定めるものは、雇用保険法施行規則第百十八条の三第一項に規定する中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とする。
附則第6条第21項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第五十六条の六十八第二項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に当該短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する政令第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
移動
附則第6条第24項
変更後
政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第五十六条の六十八第二項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に当該短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する政令第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
附則第6条第22項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
移動
附則第6条第25項
変更後
政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
附則第6条第23項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
移動
附則第6条第26項
変更後
政令附則第十一条第十項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
附則第6条第28項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第十項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
移動
附則第6条第37項
変更後
法附則第十五条第十五項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
附則第6条第29項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第十項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
移動
附則第6条第32項
変更後
政令附則第十一条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
附則第6条第29項第2号ロ
当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
削除
附則第6条第30項第2号
附則第6条第31項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
移動
附則第6条第34項
変更後
政令附則第十一条第十五項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
附則第6条第34項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
法附則第十五条第十五項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
移動
附則第6条第38項
変更後
政令附則第十一条第十六項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
附則第6条第35項
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
政令附則第十一条第十五項に規定する総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
移動
附則第6条第11項
変更後
政令附則第十一条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する設備に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされたものとする。
附則第6条第36項
附則第6条第37項
附則第6条第38項
附則第6条第38項第3号
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
追加
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した貨物の位置を固定するための装置が取り付けられた客車であつて貨物輸送を行つた距離の全走行距離に対する割合が二分の一以上のもの又は機関車及びコンテナ用の貨車