関税法
2017年1月1日更新分
第9条第3項
(申告納税方式による関税等の納付)
過少申告加算税又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
変更後
過少申告加算税又は第十二条の四第一項若しくは第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
第9条第4項
(申告納税方式による関税等の納付)
無申告加算税又は第十二条の四第二項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
変更後
無申告加算税又は第十二条の四第二項若しくは第三項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
第12条第11項
(延滞税)
追加
修正申告又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第七条第一項の規定による申告(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書の提出)又は期限後特例申告書の提出がされており、かつ、当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告又は増額更正があつたときは、当該修正申告又は増額更正により納付すべき関税(当該申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一項に規定する日数から次に掲げる日数(特定修正申告又は特定更正により納付すべき関税その他の政令で定める関税にあつては、第一号に掲げる日数に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
第12条第11項第1号
(延滞税)
追加
当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該関税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
第12条第11項第2号
(延滞税)
追加
当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告がされ、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
第12条の2第1項
(過少申告加算税)
第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第五項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
変更後
第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
第12条の2第2項
(過少申告加算税)
前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第12条の2第3項
(過少申告加算税)
前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前二項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
移動
第12条の2第3項第1号
変更後
前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
追加
次の各号に掲げる場合には、前二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
第12条の2第3項第2号
(過少申告加算税)
追加
第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該当初申告に係る税額に達するまでの税額
第12条の2第4項
(無申告加算税)
第一項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
移動
第12条の3第6項
変更後
第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
追加
第一項の規定は、修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号 及び第五号 (納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第五項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。
第12条の3第1項
(無申告加算税)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第12条の3第1項第1号
(無申告加算税)
期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合
変更後
期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合
第12条の3第2項
(無申告加算税)
前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の場合(同項ただし書又は第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第12条の3第3項
(無申告加算税)
前条第三項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
移動
第12条の3第4項
変更後
前条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
追加
第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、その期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第三項において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第一項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第12条の3第4項
(無申告加算税)
期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
移動
第12条の3第5項
変更後
期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
第12条の3第5項
第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後特例申告書の提出がその提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第12条の3第7項
(無申告加算税)
第二項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項において準用する前条第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
移動
第12条の3第8項
変更後
第二項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第四項において準用する前条第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
第12条の4第1項
(重加算税)
第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
変更後
第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
第12条の4第2項
(重加算税)
前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第四項若しくは第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
第12条の4第3項
(重加算税)
追加
前二項の規定に該当する場合において、前二項の規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第13条第2項第1号
(還付及び充当)
更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項の規定により課される重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
変更後
更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項若しくは第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
第14条の2第2項
(徴収権の消滅時効)
国税通則法第七十二条第二項 (国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条 (第三項第四号を除く。)(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項 中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号 中「国税」とあるのは「関税」と、「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第五項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項又は第四項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日)」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
変更後
国税通則法第七十二条第二項 (国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条 (第三項第四号を除く。)(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項 中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号 中「国税」とあるのは「関税」と、「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項本文中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第五項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項又は第四項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日。以下この項において「法定納期限」という。)」と、同項ただし書中「国税」とあるのは「関税」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
第72条第1項
(関税等の納付と輸入の許可)
関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第九条の二第一項若しくは第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税を除く。)が納付された後(第十条第二項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第七条第十項 (相殺関税)又は第八条第九項第二号 若しくは第十八項 (不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法 別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。
変更後
関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第九条の二第一項若しくは第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項及び第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を除く。)が納付された後(第十条第二項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第七条第十項 (相殺関税)又は第八条第九項第二号 若しくは第十八項 (不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法 別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。
第73条第1項
(輸入の許可前における貨物の引取り)
外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
変更後
外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項及び第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。