国税収納金整理資金に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 第2条第1項第15号

(支払金の指定)

租税特別措置法第八十九条第七項 、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第九項 (同令第二十五条の十の十三第十五項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項 において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第九十七条の二第一項 に規定する特別還付金

変更後


 第2条第1項第20号

(支払金の指定)

追加


 附則平成28年5月25日政令第226号第1条第1項


この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月28日政令第360号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第6号

(施行期日)

第八条並びに附則第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定 平成三十年八月一日

変更後


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