租税特別措置法第八十九条第七項 、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第九項 (同令第二十五条の十の十三第十五項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項 において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第九十七条の二第一項 に規定する特別還付金
変更後
租税特別措置法第八十九条第七項 、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第九項 (同令第二十五条の十の十三第十五項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項 及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項 において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第九十七条の二第一項 に規定する特別還付金
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項 (同法第二十五条 において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項 に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項 に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第八条並びに附則第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定 平成三十年八月一日
変更後
第八条並びに附則第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定 平成三十三年二月一日